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電気保安の必要上、展示会関係の電気工事施工については、次の諸点を周知徹底させ、厳守してください。
(この注意書を無視した工事には送電できませんのでご了承ください。)。 |
| (1) |
電気工事施工に当たっては、主電気工事業者を定め、当センター自家用電気工作物保安規程、電気工事施工要領のほか、電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法、電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規程・消防法・大阪市火災予防条例及び労働基準法等の関係法令に基づき遺漏の無いよう施工してください。 |
| (2) |
主電気工事業者は、現場責任者及び保安要員を定め、工事着手以前に、工事着手届出書・図面を提出してください。また、提出書類内容に変更のある場合は、当センターに速やかに届出てください。 |
| (3) |
主電気工事業者は、分電盤室内展示用電力の開閉器、2次側以降の電線路について、責任をもって保安監督してください。また、小間装飾、展示・実演用に伴う電気工事についても作業内容掌握のうえ、指導監督してください。現場責任者あるいは、保安要員は、電気工事中及び電力使用中は必ず会場内に常駐し保安の確保に努めてください。 |
| (4) |
最大使用電力が4,000KWを越えることが予想される展示会については、6ヶ月前までに申し出てください。 |
| (5) |
機器の保全のために24時間送電のある場合は、事前に当センターに届出て主電気業者が電気設備の保安について責任をもって処理してください。 |
| (6) |
定電圧・定周波数または特定の電圧・周波数によらなければ実演できない出品物は、出品者において必要な装置を設置してください。 |
| (7) |
サブピット内幹線の容量を超える負荷については、分電盤室より別途臨時配線を設置し、また、既設変圧器容量を超える負荷で臨時変圧器等の増設の必要がある場合は、その都度、当センター主任技術者と施工方法・配線経路・使用手順等詳細に打ち合わせを行ってください。 |
| (8) |
臨時配線で床上等損傷を受けるおそれのある場所に施工する場合は、適当な防護措置を講じてください。特に準備・撤去作業中においては、作業用の電気配線を含め車輌・作業用足場等により損傷を受けないよう措置してください。 |
| (9) |
高圧電気室内の作業については、原則として当センター職員の立ち会いのもと行ってください。 |
| (10) |
主電気工事業者は、電気工事完了後充電に先立ち自主検査を行い、安全を確認し、メガーテスト実施後検査結果を当センターに報告をした上でなければ、回路を充電してはなりません。
*自主検査は、電気設備技術基準、内線規程等に基づき実施し、疑義が生じたときは直ちに主任技術者に連絡の上その指示を受けて下さい。 |
| (11) |
高圧・低圧配線に送電するときは、配線工事等を行っていないことを事前に必ず確認し、送電する旨、放送等で周知させてください。 |
| (12) |
高圧しゃ遮器の操作及び特高受電室からの高圧受電・しゃ断を行うときは、現場責任者は、内線電話等により防災センターと連絡をとり、機器操作者の氏名を互いに確認した上で実施してください。 |
| (13) |
感電事故防止のため、検電器等により電圧のないことを確認したうえで無ければ、配線及び機器の接続作業等をしないでください。
活線作業は禁止します。 |
| (14) |
幹線分岐が2ヶ所以上ある場合で一部回路にのみ送電するときは、他回路特に作業中の回路に誤って送電されないよう、作業者間の連絡を密にし安全の確認を行ってください。また、一部回路が充電されているとき他回路の配線作業に当たっては、混触・誤接続を生じないよう十分注意し、感電事故を絶対に起こさないよう措置してください。 |
| (15) |
電気配線工事に伴う配線くずは、必ず撤去・清掃してください。特にピット内及び端子盤内に注意願います。 |
| (16) |
電源異常及び事故による停電または電圧降下等により、展示機器等に損傷の恐れがある時は、保護装置を設けてください。
*展示機器等が損傷した場合でも当センターはその責任を負いません。 |
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