![ご利用案内[主催者のみなさま]](img/title.gif)
| 喫煙 | |||||||||||||
| 展示館内は大阪市火災予防条例で禁煙となっています。ただし、入場者の休憩場所・商談等の場所に「喫煙所」を、別記設置条件を遵守し消防署の許可を受けたときに限り設置することができます。小間内については、応接セット等を設けた商談コーナーは許可される場合があります | |||||||||||||
| 喫煙場所の設置条件 | |||||||||||||
| 喫煙所の面積は展示部分の1/20以上の面積とすること。 | |||||||||||||
| 吸がら容器は喫煙所面積5m2に1個の割に設け、灰皿には少量の水を入れること。 | |||||||||||||
| 危険物品の持込み場所から10m以上離れていること。 | |||||||||||||
| 喫煙所には次の標識を見やすい位置に設けること。 (地:白色 文字:黒色) | |||||||||||||
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| 場内マイク等で「喫煙場所以外は禁煙」の放送をすること。 | |||||||||||||
| 吸がら容器は使用後の後始末を完全にすること。 | |||||||||||||
| 火気(裸火)の使用 | |||||||||||||
| 展示場での火気の使用は禁止されていますが、展示実演において火気を使用する必要のあるときは、別記使用条件により消防署の許可を得たものに限り使用することができます。 | |||||||||||||
| 危険物持込み | |||||||||||||
| 危険物品とは | |||||||||||||
| ア) | 消防法によるガソリン、軽油等の引火性液体、酸化性固体、液体などの危険物 | ||||||||||||
| イ) | 可燃性液体・可燃性固体。 | ||||||||||||
| ウ) | 火薬類 火薬類取締法で定める火薬、爆薬、花火等。 | ||||||||||||
| エ) | 一般高圧保安規則に定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニアガス等の可燃ガス等。 | ||||||||||||
| 危険物品持ち込み要件 展示場への危険物の持ち込みについては原則禁止されていますが、次の要件を満たし、必要最小限の持ち込については消防署の許可を得たものに限り可能となります。 |
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| ア) | 展示品 実演を伴わず展示のみを行う場合で、容器に密閉されているものに限る。 | ||||||||||||
| イ) | 展示のみを行う車両のタンク内の燃料(必要最小限)や潤滑油など。 | ||||||||||||
| ウ) | 展示される工作機械・油圧機等に密閉状態で内蔵されている潤滑油など。 | ||||||||||||
| エ) | 調理に使用する動植物油。 | ||||||||||||
| 消火器 | |||||||||||||
| 消火器は歩行距離20m以下ごとに1個を設け、使用方法等を明示した標識を提示してください。 | |||||||||||||
| 通行または避難に支障がなく、かつ使用に際して容易に持出すことができる箇所に設置すること。 | |||||||||||||
| 使用方法を明示した標識を提示すること。 | |||||||||||||
| 設置する消火器は点検済のものであること。 | |||||||||||||
| 会場内避難通路 | |||||||||||||
| 会場内の通路は原則として4m以上確保し、非常口・通路・採光ギャラリー、その他避難のために使用する施設には避難の支障となる設備または物品を放置しないでください。 | |||||||||||||
| 消防用設備等 | |||||||||||||
| 消火栓・非常電話・手動排煙口装置等の消防設備の使用をさまたげないように展示してください。 | |||||||||||||
| 期間中の管理 | |||||||||||||
| 使用期間中は警備担当者を配置して火災予防に努めるとともに、特に終業時の火の元点検を確実に行ってください。また、会場係員には火災予防・通報(119)・初期消火(消火器・消火栓の使用方法)避難誘導について徹底してください。 | |||||||||||||
| 防炎防火対象物 | |||||||||||||
| 展示館内は法令により防炎防火対象物に指定されています。 火災が起きてから消すよりも、火災が起きにくくする手段として、展示会装飾品等は燃えやすい品物を燃えにくく処理した「防炎物品」表示のあるものを使用してください。 | |||||||||||||
| 防炎対象物品・製品 | |||||||||||||
| ア) | カーテン | ||||||||||||
| イ) | 仕切りに用いられる布製のアコーディオンカーテン、ついたて | ||||||||||||
| ウ) | 丈1mを越えるものor丈1m以上のもの、あるいはのれん、装飾幕、のぼり旗、紅白幕等 | ||||||||||||
| エ) | 布製のブラインド | ||||||||||||
| オ) | 暗幕 | ||||||||||||
| カ) | シート類 | ||||||||||||
| キ) | 展示用の合板 | ||||||||||||
| ク) | どん帳その他舞台で使用する幕 | ||||||||||||
| ケ) | 舞台で使用する大道具用の合板 | ||||||||||||
| ク) | 2m2以上のじゅうたん等で以下に掲げるもの ただし、火気を使用する場所は、2m2以下のものであっても防煙物品を使用すること。
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| 裸火の使用条件 | |||||||||||||
| 裸火…電気コンロ・電気ストーブ・ガスコンロ火・バーナーの炎 | |||||||||||||
| 器具は可燃物の物品から火災予防上必要な距離を保つとともに、階段、避難口を避ける位置に設ける。 | |||||||||||||
| 器具は可燃物が落下し、また接触するおそれのない所に設けること。 接触等のおそれがある場合は、不燃材料で区画する。 | |||||||||||||
| 器具は地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒しない構造とする。または必要に応じて固定すること。 | |||||||||||||
| 器具の台等は金属以外の不燃材を敷いたものを使用すること。 | |||||||||||||
| 裸火を使用しての実演等には監視・消火体制を講じること。 | |||||||||||||
| 消火設備が付加設置されていること。 | |||||||||||||
| 危険物品等の持込み条件 | |||||||||||||
| 危険物…ガソリン・灯油・軽油・重油・アルコール・セルロイド類・濃硫酸等 | |||||||||||||
| 準危険物…油紙・油布類・ラッカーパテ・ゴム糊・松脂・パラフィン等 | |||||||||||||
| 高圧ガス…プロパンガス・水素ガス・ブタンガス・アセチレンガス・アンモニアガス等 | |||||||||||||
| 火薬顆…花火・黒色火薬・無煙火薬・爆薬等 | |||||||||||||
| 火気を使用する器具の実演等のため持込む危険物品は、1日に使用する必要最小限とすること。 | |||||||||||||
| 展示等のために持込む危険物品等は必要最小限度の量とすること。 | |||||||||||||
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危険物品等に適応する消火器を設置すること。 | ||||||||||||
| 危険物の取扱いは「危険物取扱者」の資格を有する者または責任者を定め、保安管理に努めること。 | |||||||||||||
| 危険物品の持込は消防法で定める指定数量の1/5未満とすること。 | |||||||||||||
| 危険物の取扱量が指定数量以上となる場合は、屋外の安全な場所に「危険物仮貯蔵所」を10日以内の期限内に限って所轄消防署長の承認を受けた場合設けることができる。 | |||||||||||||
| 高圧ガス等の使用については、展示場内に容器を持込み消費することは認めない。 | |||||||||||||
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所轄消防署長が火災予防上支障が無いと認めた場合に限り、容器(ボンベ)を屋外の安全な場所に設けて金属配管により使用することができる。その場合、容器は転倒防止等の鎖を設けるなどして安全管理に努めること。 | ||||||||||||
| 防火上必要な点検及び整理・清掃その他火災予防上必要な措置が講じられていること。 | |||||||||||||
| 作業中(準備及び撤去時) | |||||||||||||
| 溶接作業等火花を発する作業の近くに可燃性の物品を置かないこと。 | |||||||||||||
| 溶接作業等を行う場合は火花の飛散接炎等による火災の発生を防止するため、不燃材料によるしゃ断又は可燃性物品の除去・消火準備及び作業後の点検・その他火災予防上必要な措置を講ずること。 | |||||||||||||
| 作業現場責任者は前各号に掲げる事項を作業従事者に遵守させる等火災予防に努めるとともに当該作業内容について当センターまで届出ること。 | |||||||||||||
| 上記の他、消防関係法令等に抵触するおそれがあると思料する場合は事前に消防署と協議し、その指示に従うこと。 | |||||||||||||
| その他新エネルギー等の持込に対する注意事項 | |||||||||||||
| プラズマレーザー・その他新エネルギーを必要とし、持込み実演等をする場合は、事前に当センターに届出ること。また、他に危害を及ぼさないよう相応の防護壁等を設置すること。 | |||||||||||||
| 電気配線 | |||||||||||||
| 1回路の電線容量を超えて使用しないこと。 | |||||||||||||
| 消費電力に応じて適宜回路を増設すること。 | |||||||||||||
| タコ足配線等で同時に多くの電気を使用しないこと。 | |||||||||||||
| ビニールコードの使用は3m以下とすること。 | |||||||||||||
| ビニールコードで電気コンロ等発熱器具を使用しないこと。 | |||||||||||||