ご利用案内[主催者のみなさま]
暖房器具設置使用上の注意

使用にあたっては、次のことに注意し、担当者の指示に従ってください。

 
冬季暖房器具設置使用上の注意
(1) 会場内で臨時に使用する暖房器具は電気ストーブに限定し、事前に消防署へ許可申請を提出すること。電気ストーブは、消費電力が1000W以下の英管方式及び横長据置型で容易に転倒しない構造とし、使用状況を掌握すること。
(2) 暖房器具の使用場所は商談コーナー、相談コーナー受付等常時関係者が位置する場所とし、前方及び上方は50cm、側方は30cm、後方は20cm以上の火災予防上安全な距離を保つこと。
(3) 展示小間の商談コーナーで暖房器具を使用するときは原則として、幅2m・奥行5m以上の小間とし、かつ、前項の火災予防上安全な距離を保つこと。
(4) 暖房器具の使用場所付近には消火器を設置すること。
(5) 出展者に対し次の出展者の遵守事項を履行させ監督するほか、防火責任者等による巡回、使用後の点検を実施すること。
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(1) 暖房器具の構造等に応じ建築物等及び可燃性の物品から、火災予防上安全な距離を保つこと。
(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 避難上、通行上の障害とならない場所で使用すること。
(4) 容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
(6) 暖房器具の安全装置はみだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
(7) 暖房器具は常に清掃及び手入れに努め、整備不良、又は破損したものを使用しないこと。
(8) 暖房器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(9) 本来の目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
(10) 暖房器具の取扱い責任者を定め、常に監視の状態で使用し使用後は電源プラグを抜いておくこと。
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ワンポイントガイド

安全のため、左記事項をご注意、遵守いただきますようお願いいたします。