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| (1) |
暖房器具の構造等に応じ建築物等及び可燃性の物品から、火災予防上安全な距離を保つこと。 |
| (2) |
可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。 |
| (3) |
避難上、通行上の障害とならない場所で使用すること。 |
| (4) |
容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。 |
| (5) |
不燃性の床上又は台上で使用すること。 |
| (6) |
暖房器具の安全装置はみだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。 |
| (7) |
暖房器具は常に清掃及び手入れに努め、整備不良、又は破損したものを使用しないこと。 |
| (8) |
暖房器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 |
| (9) |
本来の目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。 |
| (10) |
暖房器具の取扱い責任者を定め、常に監視の状態で使用し使用後は電源プラグを抜いておくこと。 |
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